都心部では自転車に乗っている人も多いのではないでしょうか。
夜暗い時間帯にいざ乗ろうとしたらライトが壊れていたなんてことありませんか。
急いでいるから修理に行っている時間なんてないという時に代用できるものがあります。
都心部は明るいからライトなくても大丈夫と思うかもしれませんが、実際にはどうなのでしょうか。
この記事でまとめてみました。
自転車のライトに代わるものとは?基準を満たせば大丈夫!
道路交通法で定めるところによると軽車両は「白色または淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」をつけなければならないとしています。
よってこの基準を満たしているものであれば自転車のライトの代用品として使えるというわけです。
ただしこの光度を有するものはあまり多くなく、光度が強い懐中電灯くらいだと思います。
自転車ライトの無灯火は違反になることも!罰金もあるので要注意!
自転車は免許が必要なわけではありません。
しかし法律では車両に属しています。
よって道路交通法が適用されることになります。
車両等は、夜間道路にあるときは、灯火をつけなければならないと定められています。
ちなみに昼間であってもトンネルなど50m先が明瞭に見通せない場合などもライトを点灯させなければなりません。
無灯火の場合、道路交通法違反となってしまいます。
最悪の場合、5万以下の罰金が科せられます。
しかし現実的に自転車の無灯火で、いきなり罰金や逮捕といったケースは稀です。
警官の指示に従わなかったり、何度も繰り返し指導されるなどの悪質でない限り、注意程度で済むことが多いです。
ただ違反行為であることには間違いありませんので、注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
世の中が便利になる一方で、それらを悪用するケースも増えてきた気がします。
マナーやルールを守って、気持ちのいい生活を送りたいですね。