働く女性の妊娠。おめでたいことですが、とっても大変です。
赤ちゃんのためのいろいろな準備もありますし、なによりつわりや重たくなってくる身体で働くのもリスクがありますよね。
そんな働く女性のために、法律で産休という制度は定められています。
赤ちゃんとママを守る制度、産休はいつからとれるんでしょうか?
産休はいつからいつまでとれるのか?法律に定められた期間とは?
産休とは、「産前産後休業」の略称です。
働く女性にのみ与えられた、産前と産後に取得できる休暇のことで、労働基準法で定められています。
会社側は産休取得を理由に解雇したりできないので、安心して取得できます。
また、パート・派遣社員・正社員などの雇用形態にかかわらず、取得することができます。
産前休業
出産前に取得できる休暇で、出産予定日の6週間前から利用可能です。
出産予定日と出産日は前後しますので、かっちり6週間前でなくても大丈夫です。
双子以上の多胎妊娠の場合は、母体への影響を考え、14週前からの取得ができます。
産前休業は取得する、しないは自由なので、ギリギリまで働くママもいます(^^)/
産後休業
出産後に取得できる休暇で、産後8週間までお休みすることができます。
産後休業は必ずとらなければいけない休暇です。
ママ本人の希望があり、医師の診断を受け、問題がなければ産後6週間で働くこともできます。
逆に6週間後までは絶対に働けないので、焦らず身体を休めましょう!
妊娠は早めに職場に伝えて!産休がいつからとれるか計算しよう!
妊娠はいつ職場に伝えるか、悩む方も多いと思います。
ベストは安定期(妊娠5か月~)に入ったあたりでしょうか。
つわりがきつく、仕事に影響がありそうな方は早めに相談していいと思います。
大事な時期ですので無理はしないでください。
産休をとることによる仕事の引継ぎ等もあるかと思いますので、忘れずに報告してくださいね。
まずは上司に報告し、期間なども相談してみてください。
まとめ
今回は産休がいつからとれるのか、お伝えしてきました。
・産前休暇は出産予定日6週間前から、取得は個人の自由
・産後休暇は出産後最低6週間から8週間まで、6週間は必ず休まなければならない
・会社には安定期に入った頃には報告したほうがよい
仕事ももちろん大切ですが、母体もとっても大切。
無理せず制度を使って、元気な赤ちゃんを迎えてくださいね(*^^*)