自転車のライトは法律で定められているの?点灯する義務がある?

ほとんどの自転車にはライトがついており、ライトは日々進化しているけれど、何十年も前からついているのが当たり前…だから法律で定められているもの。

と多くの人が思っていると思いますが、実は自転車の装備品として法律で定められているものの中にライトは入っていないのです。

自転車の装備品の中で法律に定められているものは

・制御装置であるブレーキ

・警音器であるベル

であり、前照灯や尾灯には法律上装着義務はありません

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ライト装着の法律はない!自転車のライトは安全の義務ととらえよう!

ライトの装着義務はありませんが、道路交通法で「車両等は、夜間やそれ以外の時間にあっても灯火をつけなければならない」といったことが定義づけられています。

装着の義務はないけれど灯火の義務はあるなんて、少しおかしい気がしますよね。

実際、無灯火で走っている自転車は危ない!

乗っている方も段差や歩いている人などに気づかなかったり気づくのが遅れたりします。

何より通行人や車から見えないのですから、危険としか言いようがありません。

事故を起こした場合、無灯火は過失とみなされ5万円以上の罰金処分になります。

また、事故の原因が自転車ではなく無灯火以外に非がないとしても、認められないこともあります。

いずれにせよ、周りの安全と自分の安全のためにライトは取り付けておいた方が良いですね。

身を守る安全の義務としてとらえましょう。

自転車にライトがなくても大丈夫!後付けで夜でも安心安全な走行を!

もともと一般道を走るために作られたものではない自転車にはライトが装備されていないことが多いです。

私も以前、購入した後にライトが装備されていないことを知り、慌てて買いに行ったことがありました。

自転車にライトがついていなくても灯火できれば大丈夫です。

もちろん、工事現場などのライト付きのヘルメットでもOKですが、お持ちの方の方が少ないでしょう。

自転車に取り付けられるライトは100均などにも販売されています。

後付けの方がむしろ好きなライトを選ぶことができて良いですよ。

では、どのような基準でライトを選べばいいのでしょうか?

まず、点灯が必要な状態ですが、「夜間やそれ以外の時間で」と条例にあります。

夜間とは、日没から翌日の日の出までの太陽の出ていない時間を指します。

またそれ以外の時間とあるのは、トンネル内や濃霧の中など50m先が見えない状態の場合を指します。

どの程度の明るさが必要なのでしょうか?

前方10mの交通上の障害物を確認できる」とこちらも定義づけられています。

これは、光の強さを表す単位では2500カンデラ程度、光の強さを表す単位では300ルーメン程度必要となります。

明るすぎていけないという定義はありませんが、マナーという点で照射角度などには注意した方が良いですね。

まとめ

自転車のライトと安全について紹介しました。

点滅ライトをつけている方も多く見かけますが、灯火をつけるという点で警視庁の見解では大丈夫とみなされますが、10m先の障害物を確認という点からみると点滅ライトでは難しいでしょう。

自転車の点灯の必要性には、「見ること」と「見られること」の両方の意味を持ちます。

事故をなくすためには起こさないように備え注意することが一番です。

くれぐれも周囲には気を付けて運転してくださいね。

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