市役所は土曜日もあいてる?証明書は発行してもらえるの?

平日に仕事をしている人にとって、土曜日に市役所が開いているかは大切なことですよね。

現在は多くの市役所が土日にも業務を行っています。

そこで今回は、土曜日の開庁で行われている業務や、離婚届を土曜日も受け付けてもらえるかについて調べてみました。

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市役所は土曜日にやっているところも!印鑑証明など取得可能!

市役所は基本的には土日休みですよね。

しかし、平日に仕事などで来庁できない人のために、土曜日にも窓口業務を行っている市役所があります。

行われている業務は一部ですが、もっとも利用者が必要としている業務について行われています。

土曜日の開庁で行うことができるのは、住民異動届の交付や印鑑証明書の交付、児童手当や小児医療助成の申請受付、婚姻届や出生届、死亡届など戸籍届の預かり、市民税の納付などになります。

市役所で受理はできないので要注意!土曜日の離婚届は預かるだけ!

土曜日の窓口業務で気を付けなければならないのは、婚姻届けや出生届、死亡届や離婚届についてです。

これらの戸籍届は、土曜日の窓口業務でも預かりはしてくれます。

しかし、この預かりというのは受領のことで、受理とは異なります

受領は、あくまでも書類を受け取ることのみをさします。

そのため、その後の受理にかかる手続きは平日に行われます。

届出は受理されないとその効果は発生しません。

受理のための手続きの中で不備があったりすると、受理されません。

その場合は、改めて市役所まで行き、訂正する必要があるのです。

どうしてもこの日に出したい!この日付がいい!という日が土曜日の場合は、事前に平日に市役所に書類の不備がないか確認しましょう。

事前に確認しておけば、改めて土曜日に提出した際にはそのまま訂正が必要になることはありません。

まとめ

平日に市役所を訪れることが難しい人のために土曜日にも窓口業務を行っている市役所がたくさんあります。

そこでは、市役所の行うすべての業務を行っているわけではありませんが、必要とされている業務が行われています。

土曜日に行われている業務の中の一つに、婚姻届けや離婚届けなど、戸籍届の預かりがあります。

しかし、この業務はあくまでも預かるだけであり、実際の手続きは平日に持ち越されます。

もし、書類に不備があれば訂正する必要が出てきます。

土曜日は届出を出すことはできますが、あくまで預かってもらえるだけという認識でいましょう。

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