借金の時効は民法でどう定められている?

借金で悩むのは、借りた人ばかりではありません。

友人や家族の頼みを断れずに貸してしまったが、一向に返済されず困っている人も多いのではないでしょうか。

借金には、民放で定められた時効が存在します。

・時効って何年?
・時効を迎えたら、もうお金は返ってこないの?

時効が来たからと言って、簡単に借金がなくなるわけではありません。

法律によって決められた条件を、全てクリアする必要があります。

正式に時効を迎える前に、しっかりと対処しましょう。

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借金を確実に返してもらうために!消滅時効を申し立てる方法

善意からお金を貸し、いつか返してくれるはずと信じていたのに時効になってしまった…。

それでは貸した方は納得出来ませんよね。

借金を確実に返してもらうには、

・お金を貸す際に、きっちり返済期日を決める。

・期日が来たら、請求催促を行う。

この二つが重要です。

時効を迎える前に、何度も催促をする事が大切です。

それでも返済されず、時効が近づいた場合はすみやかに「時効の中断」の手段をとりましょう。

また借りたお金が時効を迎え、消滅時効を申し立てるには、次のポイントが重要です。

・5年または10年、借金を放置し、返済していない状態が続いていること

・消滅時効の援用手続きをする

上記の援用手続きとは、「一定期間が過ぎたので時効制度を使いますよ」と、貸主に伝える事です。

しっかり記録を残すため内容証明郵便を利用するのが一般的です。

このまま借金は時効になる?時効の条件を戻す解決法と手段

債権(お金を回収する権利)は、5年または10年が経過すると消滅時効によって消滅します。

貸したまま一定期間放っておくと、借金を返してもらう権利を失う、ということです。

5年か10年かは、借金をした相手と、お金の使い道によって決まります。

商事債権(貸金業者・銀行・法人などからの借金)の場合は5年。

民事債権(友人・家族など個人間の借金)の場合は10年。

しかし、ただ一定期間が過ぎたからと言って、借金が無くなるわけではありません。

貸主に対して、「消滅時効の採用手続き」を取って始めて時効成立となります。

時効を中断させるには、大きく分けて3つ方法があります。

請求

訴訟・支払い督促などの請求を行うこと。

郵便や電話での督促は支払い督促にあたりません。

簡易裁判所へ申し立て財産差し押さえの手続き等をするなど裁判手続きがとられる場合のみ、時効中断になります。

債務の承認

債務者(借金の借主)が債務(借金)を認めること。

借金の一部返済や、借金の減額交渉、返済期間の猶予の要請がこれにあたります。

例えば、10円でも返済すると債務を認めた事になり、時効は中断されます。

時効期間が経過していても、再び一から時効のやり直しとなります。

差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分

差し押さえ:裁判所の判決により、借主のお金を回収すること。

仮差し押さえ:金銭を隠したり処分されるのを防ぐため、裁判所の判決の前に仮に差し押さえること。

仮処分:金銭債務以外のものを、借主が勝手に財産処分できないようにすること。

裁判所の命令で上記のいずれか行われると時効中断されます。

まとめ

「借金には時効がある」という知識と共に「時効は中断させることが出来る」ということもしっかり覚えておきたいですね。

例え友人や家族相手の借金だとしても、借りたものを返すのは当たり前の行為です。

貸主は返してもらう権利をきちんと使いましょう。

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