結婚当初は、一生を添い遂げると誓いを交わした二人。
しかし、そんな二人が離婚することも今ではめずらしくありません。
理由は夫婦によって様々です。
今回は、離婚しようと決めた際、申し立てる方法や離婚への進め方をご紹介しようと思います。
離婚調停を申し立てる方法は?誰に相談すればいいの?
離婚調停を申し立てるには、家庭裁判所に行く必要があります。
離婚に際して、“どのような条件で離婚をするのか”ということを夫婦で話し合います。
しかし、色々な理由で当事者同士の話し合いが進まない、またはできない場合に裁判所が協議の間に入って話し合いの手助けをしてくれるのです。
協議内容は、主に財産分与や慰謝料、子どもがいる家庭は養育費や親権などです。
協議で有利に話し合いをすすめたいなら、弁護士にも相談することをおすすめします。
費用はかかりますが、弁護士が条件に近づけるように交渉をすすめてくれるでしょう。
離婚調停を申し立てる理由はどんなものがあるの?
実際、離婚調停を申し立てる理由ってどんなものがあるのでしょうか?
いくつか紹介したいと思います。
・配偶者暴力(DV)
証拠がなくても、暴力を振るわれた事実があれば申し立てることができます。
また、身体的暴力だけでなく、人格否定や傷つくことをいわれ続ける心理的暴力もDVになります。
・性格の不一致
これは、夫婦ともに理由として多いものとなっていますが、法律上の離婚理由にはなりません。
しかし、それが元で結婚生活が破綻しているなどの理由で、調停で認められる場合もあります。
・生活費をわたさない
経済的に弱い立場にある妻にとっては死活問題です。
離婚理由としては十分でしょう。
・異性関係
不貞な行為は離婚事由にもあがっています。
肉体関係の有無が確認されなくても申し立てることができます。
・相手の親族との不和
姑や舅からの必要以上の介入などでこの理由があがります。
例えば、妊娠の催促や子どもの“しつけ”に対して執拗に言われることです。
妻も精神的にも追い込まれるので、離婚を決意する人も多いです。
まとめ
ここまで離婚調停についてかいてきました。できれば離婚という選択を避けたいとこですよね。
しかし、色々な理由で追い込まれるとしかたのないことだと思います。
どうしても離婚調停が必要になった場合は慎重にすすめてくださいね。