市場などで働くクルマとして大活躍しているイメージのあるフォークリフト。
そのフォークリフトを運転するには、自動車のように免許証が必要なのでしょうか。
実はフォークリフトを運転するには「免許」ではなく「修了証」を取得しないといけません。
その修了証を取得するためには講習を受ける必要がありますが、運転するフォークリフトによって2種類の講習があります。
今回はその講習についてご紹介します。
フォークリフト運転技能講習と特別教育の違いとは?
上記の通り、フォークリフトの講習には「特別教育」と「フォークリフト運転技能講習」の2種類があります。
特別教育
特別教育では「特別教育修了証」が交付されます。
これは最大荷重1トン未満のフォークリフトを運転する場合に必要な修了証になります。
都道府県労働局長登録教習機関または企業等の各事業者が、法令で定められた教育時間と内容に従って講習を実施し修了証を交付することができます。
修了試験などはありません。
フォークリフト運転技能講習
フォークリフト運転技能講習では「技能講習修了証」が交付されます。
これは最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する場合に必要な修了証になります。
都道府県労働局長登録教習機関で安全技能講習を受ける必要があり、特別教育にはない修了試験があります。
また厚生労働大臣が指定する機関でのみ修了証の交付をすることが出来ます。
技能講習を受ける場合はすでに持っている免許資格や作業経験に応じて一部免除されることもあるので、受講する前に確認が必要です。
フォークリフト運転技能講習規程を解説!
フォークリフト運転技能講習規程は労働安全衛生規則の規定に基づき定められています。
簡単に解説します。
第一条
フォークリフト運転技能講習の講師は講習科目に応じ、条件のいずれかに適合する知識経験が有る者。
第二条
技能講習のうち学科講習は講習科目に応じ、定められた講習時間と教本等必要な教材を用いて行う。
また実技講習も講習科目に応じ、定められた講習時間により行う。
学科講習は約100人以内の受講者を、実技講習は10人以内の受講者をそれぞれ一単位として行う。
第三条
講習科目について、当核科目の受講の一部免除を受けることができる。
第四条
技能講習において、修了試験を行うものとする。
修了試験は学科試験と実技試験の2つ。
学科試験は技能講習の学科講習科目について、筆記試験または口述試験で行う。
実技試験は技能講習の実技講習科目について行う。
まとめ
筆者のイメージは市場ですが、工場や倉庫また空港などフォークリフトは様々な場所で活躍するようになりました。
まさに働くクルマ、そのフォークリフトを運転するためには通常の免許証ではなく修了証を取得する必要があることを記事を通してお伝えしました。
今後取得を考えている方は自身の希望にあった講習を受けて修了証の取得を目指して下さいね。